被救護者がその保護又は救護を受ける施設の代表者から交付を受けた「被救護者旅客運賃割引証」を提出したとき、乗車券の割引(普通旅客運賃の5割引)を行います。
身体障がい者手帳の提示により、以下適用範囲内で乗車券の割引(普通旅客運賃の5割引)を行います。
①第1種身体障がい者が単独※又は介護者とともに乗車する場合
②第2種身体障がい者が単独※で乗車する場合
療育手帳の提示により、以下適用範囲内で乗車券の割引(普通旅客運賃の5割引)を行います。
①第1種知的障がい者が単独※1又は介護者とともに乗車する場合
②第2種知的障がい者が単独※1で乗車する場合
③12歳未満の第2種知的障がい者が介護者とともに乗車する場合※2
通常運行
通常通り運行しております。