身体障がい者・知的障がい者の割引について

運賃の計算方法及び適用方法について(弊社規則より抜粋)

特殊割引旅客運賃

(ア)被救護者割引運賃

被救護者がその保護又は救護を受ける施設の代表者から交付を受けた「被救護者旅客運賃割引証」を提出したとき、乗車券の割引(普通旅客運賃の5割引)を行います。

(イ) 身体障がい者割引運賃

身体障がい者手帳の提示により、以下適用範囲内で乗車券の割引(普通旅客運賃の5割引)を行います。

 ①第1種身体障がい者が単独※又は介護者とともに乗車する場合
 ②第2種身体障がい者が単独※で乗車する場合

  • 単独での乗車の場合は、連絡する他社線との通算営業キロが100キロメートルを超える場合に限ります。

(ウ) 知的障がい者割引運賃

療育手帳の提示により、以下適用範囲内で乗車券の割引(普通旅客運賃の5割引)を行います。

 ①第1種知的障がい者が単独※1又は介護者とともに乗車する場合
 ②第2種知的障がい者が単独※1で乗車する場合
 ③12歳未満の第2種知的障がい者が介護者とともに乗車する場合※2

  • 1:単独での乗車の場合は、連絡する他社線との通算営業キロが100キロメートルを超える場合に限ります。
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  • 2:普通乗車券および回数券については、近江鉄道線内のご利用に限ります。

2020年1月1日よりスマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」の適用を開始しました。

お問い合わせ先

近江鉄道株式会社 鉄道部運輸課
TEL:0749-22-3303
FAX:0749-24-1560
受付時間 平日8:40~17:20
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